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成和会会則

第一章 総則

(名 称) 本会は、成和会と称する。
(事務所) 本会の事務所は、大成工務株式会社(以下会社と云う)内に置く。
(目 的) 本会は、会員相互の親睦を計り、会社組織の高揚と啓蒙を期し、本会の円滑なる運営と諸事業を行い、会員と会社の健全たる発展に資するを目的とする。

第二章 会員

会 員) 本会の会員は正会員と、準会員とし、会社の行う事業の協力業者で構成する。
(入 会) 正会員として、入会しようとするものは、正会員2名以上の推薦により役員会で決定し会社の承認を得る。準会員は、専ら、会社の事業を受注するも、正会員として入会しないもので、会社が事業上の協力のため、必要と認め、大成工務安全協議会の会員であるもの。尚、準会員の入会、退会、除名等の会員資格については、その都度会社にて必要に応じ、決定する。
(退 会) 正会員の退会は、任意であり、継続して正会員費等を納入せず、その期間が6ヶ月を過ぎた時、正会員名簿より抹消し、自然に会員資格を喪失する。但し、6ヶ月を過ぎても、未納入分の正会員費を支払い、役員会の承認を受ければ、正会員の復帰することができる。
(除 名) 正会員で次の各項の一に該当した場合は、役員会の議決により会社の承認を得て、会員資格を喪失する。1、本会、及び会社の名誉を毀損したる時。
1、本会の目的を著しく阻害した時。
1、本会の秩序を紊す言動があった時。
1、会費の納入を理由なく著しく滞納、及び遅納を繰り返した時。
1、会社より、除名希望があった時。

第三章 会員

(役 員) 本会は、会務の遂行のため、次の役員を置く。
会 長 1名  監 事 1名
副会長 1名  名誉会長 1名(会社代表取締役)
会 計 1名  顧 問 1名(会社役員)
(会 長) 会長は、本会を代表すると共に、会務を統轄し、本会の円滑なる運営を計り、又、総会及び役員会の議長として、総会及び役員会を司る。
(副会長) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長業務を代行する。
(会 計) 会計は、予算、及び決算事務、及び経理を統轄し、総会並びに役員会の報告する。
(監 事) 監事は、会計事務、及び経理を監査し、総会に報告する。
(名誉会長) 会社の代表取締役があたり、総会及び役員会の諮問に応ずる。
(顧 問) 会社の役員があたり、会と会社の連携を保ち、諸事業の運営に協力し、指導助言を与える。
(役員の任期) 役員の任期は1年とする。尚、留任も妨げない。
(役員の選任) 役員の選任は、正会員の中から他の正会員あるいは、会社の推挙により、総会にて選任し、会社の承認を得る。但し、候補者が規定役員数を超えた場合は、総会にて選挙を行う場合がある。
(役員の欠員) 何らかの理由により、役員に欠員が生じた場合は、原則として、任期中は、役員会がこれを代行する。但し、会長が、会務遂行上必要と認めた場合は、役員会にて決定補充する。

第四章 会議

(会 議) 本会の会議は、総会、役員会、その他の会議をもってする。
(議 会) 議会は、年1回開催し、会長が之れを収集する。又、役員3名以上の要請があれば、会長は之れを行わなければならない。総会の議決は、正会員出席者(委任状も含む)総数の過半数により決定する。但し、委任状は会長に之れを委任するものとする。
(役員会) 役員会は、随時、会長が之れを招集する。役員会の議決は、役員の合議により決定するが、合議定まらざる場合は、名誉会長がその斡旋をする。
(他の会議) その他の会議は、総会、役員会、会社のいずれかが必要と認め、役員会の議決により、会長が之れを招集する。

第五章 事業

(事 業) 本会の事業は、本会の目的に沿って、次の事業を行う。
(親睦会) 会員相互の親睦を計るため、総会を兼ねて、年1回旅行会を行う。 (他の事業) その他、総会、役員会、会社のいずれかが必要と認めた事業は、役員会の議決により、之れを行う。但し、重要な事業、及び継続して行う事業は、総会の議決を必要とする。
(事業の参加) 正会員は原則として、全ての事業に参加しなければならない。準会員の事業参加は任意とする。但し、準会員の参加費用については、原則として実費を負担するも、その都度役員会にて協議する。
(事業年度) 本会の事業年度は、毎年1月1日~12月31日迄の1ヶ年とする。

第六章 会費

(会 費) 本会の会費は、次の費用とする。
入会費 正会員 50,000円正会員費
正会員 毎月6,000円
寄付金 随時
(会費の納入) 正会員は原則として、毎月支払いの中より相殺する。相殺する対象金なき場合は、翌月、2ヶ月分を相殺する。又、尚かつ、対象金なき場合は、請求書を会員に送付し、集金する。準会員は、事業参加の都度、指定の費用を支払う。

第七章 慶弔

(慶 弔) 結婚
会員(代表者) 50,000(又は相当品)
会員の後継者 50,000(又は相当品)
会社社員(本人) 50,000(又は相当品)
(弔 事) 葬祭
会員(代表者) 10,000円及び生花一対、御供物
会員の同居親族 10,000円及び生花一対、御供物
会社社員(本人) 10,000円及び生花一対、御供物
会社社員の同居親族 10,000円及び生花一対、御供物
(見 舞) 傷病
会員(代表者)、会社社員、その他の傷病における見舞は、その都度、役員会にて判断し行う。
これらのうち、その時々の状況により、不都合を生じたり又、必要と思われる場合は役員会にて判断し行う。

第八章 雑則

(会則の変更) 本会の会則の変更、及び改正は、総会の議決による。
(発 効) 本会則は、昭和63年6月12日より実施する

大成工務安全協議会会則

第一章 総則

(名 称) 本会は、大成工務安全協議会と称する。
(事務所) 本会の事務所は、大成工務株式会社(以下会社と云う)内に置く。
(目 的) 本会は、会員及び会社の技術の向上と労働の安全、衛生を計り、会員意識の高揚と啓蒙を期し、本会の円滑なる運営と諸事業を行い、会員と会社の健全なる発展に資するを目的とする。

第二章 会員

(会 員) 本会の会員は、会社の事業に参加する協力業者で、成和会の正、準会員で構成する。
(入退会) 入退会は、随時であり、入会は会社の事業に参加した時とするが、事業に参加しなくなっても、6ヶ月間は会員資格があるものとする。それを過ぎて会社の事業に参加せず、会費を納入しない時は、自然に会員資格を喪失する。
(除 名) 会員で次の各項の一に該当した場合は、役員会の議決により会社の承認を得て、会員資格を喪失する。 1、本会、及び会社の名誉を毀損したる時。
1、本会の目的を著しく阻害した時。
1、本会の秩序を紊す言動があった時。
1、会費の納入をしない時。
1、会社より、除名希望があった時。

第三章 会員

(役 員) 本会は、会務の遂行のための役員は、成和会の役員が兼務する。
(会 長) 会長は、本会を代表すると共に、会務を統轄し、本会の円滑なる運営を計り、又、安全協議会総会及び役員会の議長として、会務を司る。
(副会長) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長業務を代行する。
(会 計) 会計は、予算及び経理を統轄し、総会並びに役員会に報告する。
(監 事) 監事は、会計事務、及び経理を監査し、総会に報告する。
(名誉会長) 会社の代表取締役があたり、総会及び役員会の諮問に応ずる。
(顧 問) 会社の役員があたり、会と会社の連携を保ち、安全に関する事業に率先して参加し、会の健全な運営に指導助言を与える。
(役員の任期、選任、欠員) 成和会の役員規程とする。

第四章 会議

(会 議) 本会の会議は、総会、役員会、その他の会議をもってする。
(議 会) 総会は、年1回開催し、会長が之れを招集する。又、役員3名以上の要請があれば、会長は之れを行わなければならない。総会の議決は、会員出席者(委任状も含む)総数の過半数により決定する。但し、委任状は会長に之れを委任するものとする。
(役員会) 役員会は、随時、会長が之れを招集する。役員会の議決は、役員の合議により決定するが、合議定まらざる場合は、名誉会長がその斡旋をする。(他の会議) その他の会議は、総会、役員会、会社のいずれかが必要と認め、役員会の議決により、会長が之れを招集する。(会員の議決権)  各種会議における会員の議決権は、会員資格をその直前6ヶ月以上継続して有する会員にて、それを行使できるものとする。

第五章 事業

(事 業) 本会の事業は、本会の目的に沿って、次の事業を行う。
(安全大会) 安全大会は、年1回以上開催し、会員及び会社の事業上の安全、及び衛生に常に留意し、安全意識の高揚と啓蒙を計り、災害事故の皆無を目的として、講演会、勉強会、表彰等を行う。
(安全パトロール)  安全パトロールは、月1回行い、会社の工事場(各現場等)の安全と衛生を点検し、その場で点検結果を責任者に報告すると同時に、勧告、指導を行う。又その結果を記録ファイルし、会社並びに役員会、安全大会に報告する。
(他の事業)  その他、総会、役員会、会社のいずれかが必要と認めた事業は、役員会の議決により之れを行う。但し、重要な事業、及び継続して行う事業は、総会の議決を必要とする。
(事業の参加) 会員は原則として、全ての事業に参加しなければならない。但し、安全パトロールについては、全会員で交代で行う(約5名程度)
(事業年度) 本会の事業年度は、毎年1月1日~12月31日迄の1ヶ年とする。

第六章 会費

(会 費) 本会の会費は、次の費用とする。
会費 工事高に2/1000
寄付金 随時
(会費の納入) 会費は、原則として、毎月支払いの中より相殺する。

第七章 慶弔

(見 舞) 工事現場における傷病の見舞は、その都度役員会にて判断し行う。

第八章 雑則

(会則の変更) 本会の会則の変更、及び改正は、総会の議決による。
(発 効) 本会則は、平成5年10月1日より実施する。

行事予定

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